2020年7月15日 (水)

「改めて森下俊三氏の経営委員辞任と議事録の一般公開を要求します」

「改めて森下俊三氏の経営委員辞任と議事録の一般公開を要求します」: NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2020/07/post-a607a1.html

 

2015年10月16日 (金)

「公表された議事録作成の経緯の検証と当該議事録の撤回を求める申し入れ」への賛同署名のお願い

*署名の仕方を再掲します。:次のフォームの所定欄に記入の上、送信して下さい。
    http://goo.gl/forms/B44OgjR2f2
──────────────────────────────────────「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」を行った私たちは、近日中に以下のような「公表された議事録作成の経緯の検証と当該議事録の撤回を求める申し入れ」を行う予定です。
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                                                                           2015年10月○日
参議院議長  山崎正昭様
参議院「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」委員長 鴻池祥肇様
参議院事務総長 中村 剛様

公表された議事録作成の経緯の検証と当該議事録の撤回を求める申し入れ

  前略 10月11日に参議院のホームページに公表された、9月17日開催の「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」の議事録において、速 記録にはなかった「右両案の質疑を終局した後、いずれも可決すべきものと決定した。なお、両案について附帯決議を行った。」という追記がなされ、〔参照〕 として横浜地方公聴会速記録が掲載されました。報道によれば、こうした追記は鴻池委員長の判断でなされたとのことです。
 これについて、4つの野党会派は14日、中村剛参議院事務総長に対し、こうした議事録が作成された経緯の検証と撤回を求める申し入れを行いました。

  去る9月25日に3万2千余の賛同署名を添えて、山崎参議院議長と鴻池特別委委員長宛に「安保関連法案の採決不存在と法案審議の続行を求める申し入れ」を 行った私たちは、そもそも存在しない安保関連法案の「採決」「可決」を後付けの議事録で存在したかのように取り繕う姑息なやり方に強く抗議します。
  9月17日の委員会室は速記録で「議場騒然」「聴取不能」と記載されたような状況であり、テレビで実況中継を視聴した国民の圧倒的多数は「あれで採決、可 決などあり得ない」と受け止めています。 今回の議事録に追加された「議事経過」には、次のような重大な偽り、あるいは採決の存在を議事録への追記で証明 しようとする試みの道理のなさが露呈しています。

(1)5つの案件が採決さ れたと言われたにもかかわらず、委員長が1件ごとに、参議院規則第49条、第136、第137条に基づいて表決に付すと宣告した旨の記載、ならびに、委員 長が起立者の多少を認定して表決の可否の結果を宣告した旨の記載が一切ありません。これでは「採決」「可決」は存在しないとする私たちの指摘を何ら反証し たことになりません。
(2)公表された議事録で追加された「議事経過」の中に、「両案について附帯決議を行った」との記載があります。しかし、この案件については、上記と同様、参議院規則に基づいた表決の宣告も表決の結果の宣告も記されておらず、正規の議事録とはみなせません。
  さらに、本附帯決議については、慣例となっている全委員への案文の事前配布はなく、特別委で決議案文が提案されたことを認知した委員がどれほどいたのかさ え疑わしいのが実態とされています。鴻池委員長の一存で、このような附帯決議が決せられたと議事録に書き加えるのは民主的議会運営の常識を蹂躙する暴挙以 外の何物でもありません。
(3)末尾に〔参照〕として、横浜地方公聴会速記録が掲載 されましたが、この速記録の内容が「採決」なるものに先立って特別委に報告された事実はありません。事実に反して、後付けで、〔参照〕などという標題を付 けて地方公聴会の報告を鴻池委員長の独断で会議録に追加するのも暴挙というほかありません。
(4)公表された「議事経過」の追記は鴻池委員長の判断と指示でなされたと報道されていますが、委員長といえども、事実を無視し、参議院規則に反する議事進行を議事録に書き込むことを指示する権限はありません。

 以上から、私たちは貴職に対し、次のことを申し入れます。

  1. 今回、公表された議事録の追記が作成された経緯(誰の、いかなる指示・判断で作成されたものか)を厳密に検証し、その結果を公表すること。
  2. 事実に背き、参議院規則にも反する議事進行を正当化しようとするまやかしの議事録を撤回すること。
  3. 安保関連法案の採決・可決の不存在を直ちに認め、法案の取り扱いを至急、協議するよう、各党会派に諮ること。私たちは法案の段階に立ち返って言えば、違憲の法案を廃案とするよう、求めます。

                              以上

申し入れ者(2015年10月17日現在)
        池住義憲(元立教大学大学院特任教授)
        浦田賢治(早稲田大学名誉教授)
        小野塚知二(東京大学・経済学研究科・教授)
        澤藤統一郎(弁護士) 
        清水雅彦(日本体育大学教授)    
        醍醐 聰(東京大学名誉教授)
        藤田高景(村山首相談話を継承し発展させる会・理事長)
        森 英樹(名古屋大学名誉教授)
                        生方 卓(明治大学教授・社会思想史)
(この申し入れ書のPDF版ダウンロードは
 http://netsy.cocolog-nifty.com/Tekkai.pdf からできます。)
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以下はこの申入書への賛同のお願いと署名の要領です。
                       2015年10月17日
「公表された議事録作成の経緯の検証と当該議事録の撤回を求める申し入れ」への賛同署名のお願い

 10月11日に参議院のホームページに、9月17日に開催された安保特別委委員会の議事録が公表され、安保関連法案等をいずれも可決すべきものと決定した、との文言が速記録に追加されました。また、〔参照〕として、横浜地方公聴会速記録が追加されました。

  私たちは去る9月25日に3万2千余の賛同署名を添えて、山崎参議院議長と鴻池特別委委員長宛に「安保関連法案の採決不存在と法案審議の続行を求める申し 入れ」を提出しましたが、そもそも存在しない安保関連法案の「採決」「可決」を後付けの議事録で存在したかのように偽るのは到底許されません。
 
  私たちは、このような姑息なやり方に強く抗議するとともに、山崎正昭・参議院議長、鴻池祥肇・参議院「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員 会」委員長ならびに中村剛・参議院事務総長宛に連名で、別紙のような「公表された議事録作成の経緯の検証と当該議事録の撤回を求める申し入れ」を提出する ことにしました。
 
 つきましては、多くの国民の皆様に賛同の署名を呼びかけ、寄せられた署名簿をこの申し入れ書に添えることにしました。

 具体的には、次のような方法で署名を呼びかけます。多くの皆様の賛同をお願いいたします。

1. ネット署名:次の署名フォームの所定欄に記入の上、送信して下さい。
 http://goo.gl/forms/B44OgjR2f2
 
   また賛同者のご住所とメッセージを次の専用サイト(google spreadsheets)に公開します。
 https://bit.ly/1X82GIB

2. 第一次集約日 :10月27日(火)22時とします。

           申し入れ者(賛同署名呼びかけ人)
            池住義憲(元立教大学大学院特任教授)
            浦田賢治(早稲田大学名誉教授)
            小野塚知二(東京大学・経済学研究科・教授)
            澤藤統一郎(弁護士) 
            清水雅彦(日本体育大学教授)    
            醍醐 聰(東京大学名誉教授)
            藤田高景(村山首相談話を継承し発展させる会・理事長)
            森 英樹(名古屋大学名誉教授)
                                     生方 卓(明治大学教授・社会思想史)
              連絡先
              E・メール saiketunai-1@yahoo.co.jp
            電話:080-7814-9650  
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下記サイトもご参照ください。
野党共同で参議院事務総長に抗議と経過の検証を要請~特別委議事録の「追加」に関して~: 醍醐聰のブログ 
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-26b4.html

存在しない「採決」を後付けの議事録で「存在」したことにしようとする参院与党: 醍醐聰のブログ
 http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-7d25.html

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参議院「安保特別委員会」の議決の不存在を再度確認し、委員会会議録の虚偽記載を非難する弁護士有志声明 | STOP! 違憲の「安保法制」

参議院「安保特別委員会」の議決の不存在を再度確認し、委員会会議録の虚偽記載を非難する弁護士有志声明

参議院の特別委員会での安保関連法案の議決の問題については、すでに、弁護士有志の声明をご紹介しました。

「参議院『我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会』での安保関連法案の議決の不存在確認および審議の再開を求める弁護士有志声明」のご紹介

 

その弁護士有志が、この度、新たな声明を出されたそうですので、以下、ご紹介いたします。

 

参議院「安保特別委員会」の議決の不存在を再度確認し、委員会会議録の虚偽記載を非難する弁護士有志声明

 

【はじめに】

平成27年10月11日(日曜日)に、参議院「安保特別委員会」会議録が公表された。しかし、会議録は事実を記録するものであり、事実以外の事項が記載されていれば、虚偽記載となる。そこで、この声明では、まず第一に、安保特別委員会で生じた事実を検証し、議決が「不存在」であることを確認する。そして、次に、会議録についての問題点を論証する。なお、後述のように、国会との関係では「会議録」と「議事録」という語句の意味の違いが重要であることに留意して頂きたい。

 

【結論】

1.会議録が作成・公表されたことは、もともと不存在であった委員会採決を成立させるものではなく、不存在なものは不存在である。

2.平成27年10月11日(日曜日)に公表された参議院「安保特別委員会」会議録は、虚偽記載を含むものであり、かつ憲法57条2項及び参議院規則に違反する違憲違法なものである。

 

【分析】

第1 そもそも安保委員会の議決自体が「不存在」であること。

(1)議決不存在

参議院規則136条1項は「議長は,表決を採ろうとするときは,表決に付する問題を宣告する。」と定めており,参議院規則137条1項は「議長は,表決を採ろうとするときは,問題を可とする者を起立させ,その起立者の多少を認定して,その可否の結果を宣告する。」と定めている。これは本会議の条項であるが,委員会にも準用される。すなわち,参議院委員会先例155条は「採決を行うには,委員長は,まず表決に付する問題を宣告する。」,「挙手又は起立により採決するときは,委員長は,問題を可とする者を挙手又は起立させ,挙手又は起立者の多数を認定して可否の結果を宣告する。」と規定している。

そして,議決(表決)は議員による議題(問題)に対する賛否の意思表明であるから,参議院委員会先例155条の「委員長」による表決に付する問題の「宣告」は,議決権を有する議員が明瞭に聞き取れるものでなければならない。これを欠いた「議決(表決)」は,なんらかの議員の意思表示がなされていたとしても,そもそも意思表明の対象を特定することができないのであるから,議決(表決)は外形的に不存在というほかない。

本年9月17日の安保特別委員会については,映像記録を見ても,委員長による議題の宣告がなされたことは確認できない。また,速記録でも,「聴取不能」とされており,議題の宣告がなされたことは一切確認できない。

また,委員長は,挙手による採決なのか起立による採決なのかを宣告する必要があるが,いずれの採決方法が採用されたのかは全く不明である。

さらに,映像記録を見ても速記録を見ても,「議場騒然」の状況であり,採決の方法が挙手か起立かを問わず,議題に対する賛成者が多数であるか否かを確認することが不可能な状況であった。これでは法的に見て議決が存在したとは到底評価することができない。

 

(2)なお、野党が暴れれて議場が騒然とすれば議決が不存在になるのはおかしいという指摘もある。しかし、仮に議場が騒然としたのが野党に起因したとしても、事実として議決が存在していない以上、それは不存在と評価せざるをえない。また、委員長は衛視を指揮して議場の秩序維持を行う権限を有しているのであって、その権限を行使することによって、議決の不存在を回避することができる。今回の安保特別委員会の議決が不存在であるとの結論は揺らぐことがない。

 

第2 委員会の会議録を「速記法」で記すことを求める参議院規則156条等に反すること。

(1)参議院の委員会の会議録は速記法によらねばならない。

参議院の委員会においては会議録を作成することとされている(参議院規則56条)。衆議院と異なり、参議院においては、委員会会議録について本会議の規定を準用することとされており(参議院規則59条)、ゆえに、すべての議事は速記法によらねばならない(参議院規則156条)。すなわち、参議院の委員会は、速記者がいなかったり、速記者が聞き取れなかった場合には、会議は進行しえないのである。したがって、参議院の委員会の記録は、録音を以って行うことができない(元衆議院事務総長・鈴木隆夫「国会法の理念と運用」241頁)。

衆議院規則が委員会の会議録について速記法による速記を要件としなかったのは、已むをえない場合には速記を付さないでも委員会の会議を開き得る方法を予め考慮したからである(鈴木隆夫「国会運営の理論」412頁)。他方、参議院の委員会は、良識の府としての役割を発揮すべく、極めて厳格な逐語性を追求したものである。そして、速記法自体も衆議院と参議院で方式が異なっている。

 

(2)「速記は言葉の写真」

速記法とは、速記者が議場において発言を速記符号により書き留めて、これを逐語的に文章記録として置き換えていく方法をいう(元参議院委員部長・佐藤吉弘「注解参議院規則(新版)」259頁)。速記は「言葉の写真」であると言われる。すなわち、速記者は耳から入ったものを逐語的に目で読むものに換えていき、速記者の耳に入っていないものは「てにをは」であっても付け加えないのが基本的作業である。英国では、速記者は「議院の耳」といわれ、議事速記録への色づけは厳格に禁止されているが、わが国でも同様というべきである。「速記原稿は、神聖なものであって、何人もこれに手を加えることを許されない」のである(同「注解参議院規則(新版)」263頁))。

 

(3)なぜ「会議録」なのか?

我が国では、帝国議会の時代には、議事録(より公式なものものだが、院内の事務的なもので公刊されなかった。)と議事速記録(会議の経過を逐一発言されたとおりに記録したものであり、公刊された。)の2つが存したが、戦後の国会では、一本化されて会議録のみとなった。そして、会議録は、前記のとおり速記法によらねばならないとされていることから、会議録は、主として議事速記録の性質を帯びている。すなわち、会議録は、記録の使命を担う者がすべての発言事実をありのままに書いた逐語記録であることを要し、これが記録の完全性を担保する

 

(4)高度の教養と倫理を有する速記者

国会の会議録の逐語記録の作成には、記録の倫理を身につけ、高度の教養と専門知識、豊富な経験を持つ専門職(=速記者)が作成に当たってきた。

そしてこれこそが、現代社会においても、「すべての議事は速記法によらねばならない」とされている理由である。つまり、議決に関せず、独立した職責を有する速記者に対して、会議の議事の内容をありのままに再現するという職務を与え、正確かつ逐語的な会議録の作成を委ねたのである。よって、仮に録音機材に入っていた発言であっても、その場の速記者の耳に入らなければ、発言はなかったのと同じである。

そうすると、速記者が聴取不能である場合に、速記以外の手段を用いて記録したものに基づき委員会会議録を作成することは、「すべての議事」を速記法で記録することを求めている参議院規則156条・59条・56条に明確に違反する。

 

(5)この会議録の正確性の担保は、憲法で定める国会の会議公開原則から導かれる会議録の保存義務(第4参照)等に資するものである。

 

第3 会議録の訂正は字句に限られており、かつ発言の趣旨を変更できないこと

参議院規則は、「発言した議員は、会議録配付の日の翌日の午後五時までに発言の訂正を求めることができる。但し、訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。」と明確に定めている(参議院規則157条)。これは委員会会議録にも準用される(参議院規則59条)。この条文の趣旨は、せっかく速記法によってなされた記載の正確性の保障を担保する点にある。当然のことながら、発言しなかった委員が、発言があったかのような内容に会議録の訂正を求めることは認められる余地がない。

 

第4 存在しなかった事実は、委員長権限で会議録に掲載できる事項に含まれない。

(1)参議院規則では、議長において必要と認めたものを会議録に掲載するとしている(参議院規則157条)。これは委員会会議録にも準用される(参議院規則59条)。

平成27年10月11日(日曜日)に公表された参議院「安保特別委員会」会議録の最後に付け加えられた「本日の本委員会における委員長(鴻池祥肇君)復席の後の議事経過は、次のとおりである。」以降の部分(以下「本件追加部分」という。)について、鴻池委員長は、「委員長において必要と認めたもの」に該当するとの立場なのであろう。

 

しかし、前述のすべての議事は速記法によらねばならない(参議院規則156条)との規定の趣旨からすれば、委員長が必要と認めて掲載できるものの範囲は、極めて限定されるというべきである。

また、速記法の条項に言及するまでもなく、そもそも会議録に掲載できるのは、事実のみである。実際に生じていないことや、委員長の意見や希望を書くことはできない。しかるに、速記者が「聴取不能」と記している以上、「速記を開始し、」という事実はない[1]。ましてや、「右両案の質疑を終局した」事実や「両案について附帯決議を行った。」との事実は、存在していない。

さらに、「いずれも可決すべきものと決定した。」などいう「べき」論は、委員長の意見又は希望にすぎない[2]

このように、本件追加部分の掲載を「委員長において必要と認めたものを会議録に掲載する」という参議院規則から導くことはできない。

 

(2)本件追加部分は、議事以外に「掲載」できる事項に含まれない。

会議録には、速記法による議事の「記載」以外に、一定の事項を掲載することが通常である。しかし、それは、会議の年月日のような、会議録を読みやすくするための形式的な事項に限られる。ましてや、議事として審議されてもいない事項を掲載することを認めるものではない。

 

参議院委員会先例録300条は次のように定めている。

「300 委員会会議録に掲載する事項に関する例

委員会会議録には、速記法によって記載するもののほか、次の事項を掲載する。

(1)会議の年月日及び曜日

(2)開会、休憩及び散会の時刻

(3)委員及び委員長の氏名、選任又は異動年月日

(4)出席した委員長、理事及び委員の氏名

(5)出席発言した他の委員会の委員長及び委員外議員の氏名

(6)出席した議長、副議長、発議者、衆議院議員、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、会計検査院長、検査官、政府特別補佐人、最高裁判所長官の指定した代理者、国会職員及び政府参考人の氏名

(7)出席発言した説明員の氏名

(8)出席した証人、公述人及び参考人の氏名

(9)会議に付した案件

(10)付託案件の名称、内容及び付託年月日(予算、決算、予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書等、国庫債務負担行為総調書、国有財産増減及び現在額総計算書、国有財産無償貸付状況総計算書については、その内容を掲載しない。)

(11)その他委員会又は委員長が必要と認めた事項」

 

1号から10号までの事項は極めて形式的な事項であるところ、同様に、11号の「その他委員会又は委員長が必要と認めた事項」も形式的な事項に限られるというべきである。特に、現実に審議されていない事項を「掲載」するなどということはあってはならない。

例えば、「休憩後、開議に至らなかった」といった事項(本年9月25日の本会議の会議録参照)が11号により「掲載」できる事項といえる。

本件追加部分は、審議や表決という議事の実質的な部分に渡っており、かつ実際には行われていない事項を「掲載」したものであるが、これは参議院委員会先例録300条に反する。

なお、参議院委員会先例録302条は、「議場騒然のため速記不能の箇所があった」場合に議事経過を「掲載」した事案を載せている。しかし、この302条が対象とするのは、継続審査要求であるところ、継続審査要求は、本来的に委員長権限に属するものと解されている点で、法案の採決とは全く性質が異なる。

また、以前にも同様の処理をした例があるとの指摘もなされているが、既に論じたことから明らかなように、当該過去の例こそが違法であるというべきである。

 

第5 虚偽記載がされた会議録は会議公開の原則(憲法57条2項)に反すること。

国会の会議とは、議事の内容、経過や結論などを記録し、それを伝えるための文書である。会議録を残すのは人類の英知の結晶である。正確な記録を残すことにより、現在及び将来の国民に対して、正確に事態を伝えることが可能となる。

会議録は、起こった事実を記載するものである。会議録の記載の正確性を決めるのは生じた事実そのものである。当該事実が存在しなかったのであれば、会議録に記載されていたとしても、当該事実はやはり存したことにはならない。生じていない事実を記載した場合、それは虚偽記載とよばれる。

前述のとおり安保特別委員会の採決時においては、速記者も聴取不能の状態であり、また現場にいた野党議員や傍聴席にいた傍聴者も委員長の声は全く聞こえず、何が起こったかわからない状態であったと明言している。したがって、事実として採決は「不存在」である。

与党からの申し入れで、本件追加部分を追加したことは、存在しない事実を記載したことに他ならず、今回の会議録は虚偽記載であることは明白である。

そもそも、国会は、近代議会制に基づくもので、主権者にその存立の基礎を置く、その根本原則が会議の公開である。つまり、代表民主制であって、全ての主権者が議事に参加できず、議場で傍聴することもできないことから、国会の会議録は、国会に正当性を与える大変重要なものである。

このため、憲法57条1項本文では「両議院の会議は、公開とする。」とされ、同2項において、各議院の会議録の保存、公表、頒布義務が定められている。

このことから、当然ながら、虚偽の内容を記載した会議録を保存しても何の意味も無いし、明らかに公開原則に反することになる。よって、今回の参議院の委員会の会議録は憲法57条2項に違反する。

 

第6 委員会会議録自体が矛盾を内包していること。

また委員会会議録自体が矛盾を内包しており、到底、検証に耐えうるものではない。

1)速記者が聴取不能と書いた部分は未確定版のまま維持された。聴取不能なものは再現不能であるのに、なぜ後日、速記者さえ聞き取れなかった部分が追記できたのか全く理解不能である。

2)さらに、「可決すべきものと認められた」という表記をしているが、会議録は、事実を記載するものであって、作成者の意見を書くものではない。前述のとおり、委員会先例により採決は「起立又は挙手」で行うこととされており、かつ「賛成多数」の場合に可決される。多くの会議録では「起立多数と認めた」などと記載されている。①そもそも挙手と起立のいずれが採用されたのか、②いずれかが採用されたとして、賛成多数と認められたのか否か、が確認できない時点で会議録としての意味が無い。

3)速記が再開されていない。すなわち、議事は止まった状態である。すなわち、採決はできない状況にあるはずである。

4)総括質疑が行われていない以上、採決に入るには、審議打切り及び採決の動議が必須であるが、この会議録ではかかる動議が出されたのか否か、出されたとして誰が動議を出したのか、動議に対する委員長及び委員の対応はどうであったのかが全く記載されていない。

5)この会議録によると、安保法案に加えて、同月16日に与党と野党3党が合意した付帯決議が一緒に可決されたことになっている。しかし、その付帯決議の内容は16日に合意されたものであり、委員会には一度も上げられていない。付帯決議の採決の前提として、出席した委員に付帯決議の内容を認識させることが不可欠であるが、事実としてそのようなことは行われていない。どのようにして付帯決議をすることが可能であったのかが、会議録からは全く判明しない。

 

第7 結論

以上より,いずれの角度から見ても,安保特別委員会の採決は不存在であり、かつ平成27年10月11日に公表された本件追加部分は、違憲・違法で無効なものである。

 

【おわりに(本当に「国民の代表」としてふさわしい行為か?)】

最後に、安保法案の委員会採決に賛成したとされる国会議員(特に子どものいらっしゃる国会議員)の皆様に問いたい。もし、子どもさんが学級会やクラス会で意見が割れたときに、安保特別委員会のような採決手法を採ったとしたら恥ずかしくないのか?クラスの担任の先生が、子どもたちになぜそのような方法を採ったのかを聞いたときに、「だって国会議員の人たちも同じことをしていたよ」と返事をしたらどうするのか?今回の委員会はテレビ及びインターネットを通じて全国、全世界に配信されている。主権者は、国会議員の行動をしっかり見ている。

弁護士有志一同(82名)

平成27年10月28日

[1] 他方、例えば、参議院「安保特別委員会」会議録の1頁では、「速記を起こしてください。」との委員長の発言が記録されている。

[2] 通常は、「起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。」といった記載がなされる。

きのう10月28日は「速記の日」、安保特別委員会議事録の「ねつ造」を糾弾する: 内野光子のブログ
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2015/10/1028-acd9.html

 

2015年9月27日 (日)

報告:9.25日 署名提出、安保法案採決不存在申し入れ行動

IWJから実況動画が無料公開されました。
2015/09/25 安保法案「採決不存在」に賛同署名が3万筆超え! ~呼びかけ人の学者ら、署名受け取り拒絶の「自民・鴻池事務所」を厳しく批判 | IWJ
 
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/266904
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皆様 「安保法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」に多数のご賛同いただき大変有難うございました。
9.25日(金)に 署名を提出、安保法案採決不存在申し入れを行いました。
呼びかけ人「醍醐聰のブログ」にそのレポートがありますのでご覧ください。

9.25安保法案採決不存在申し入れ行動のレポート: 醍醐聰のブログ
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2015/09/925-b8e2.html

こちらにもボランティアの方からの関連情報があります。
9月25日「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」賛同署名提出!
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2015/09/925-64ce.html

1mb0301

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こちらも参照
田中龍作ジャーナル | 「採決不存在」署名に5日で3万人 鴻池委員長は受け取り拒否
http://tanakaryusaku.jp/2015/09/00012071

7d2a8b92de21b1d5f61b547eb06d05ba
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安保法制「成立していない」、学者や弁護士らから続々あがる声ー参議院則違反、記録も無く「採決不存在」(志葉玲)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/shivarei/20150928-00049934/

2015年9月19日 (土)

「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」への賛同のお願い(至急)

【速報】賛同署名数、30,000筆を超えました。 
 2015年9月25日今朝の8時25分の時点で署名数は30158筆となり、30,000筆を超えました。
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【速報】賛同署名数、27,000筆を超えました。
  署名数は17時21分現在で27,002筆となりました。3万筆に向けて拡散、呼びかけにご協力をお願いします。

 明日、13時過ぎに、山崎参議院議長と鴻池安保特別委委員長の国会事務所に出向き、申し入れ書を提出すると同時に、署名簿を提出します。

 その後、14時から衆議院第2議員会館で記者会見を行います。呼びかけ人の生方卓、小中陽太郎、澤藤統一郎、清水雅彦、藤田高景、醍醐聰が出席します。
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2015/09/post-bd74.html

★ 9.23日正午現在の賛同署名数は20,582筆となっています。
安保法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れへの賛同のお願い: 醍醐聰のブログ
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2015/09/post-bd74.html

呼びかけ人を募集しましたが締め切りが近いこともあり募集は中止させてください。
呼びかけ人は下記12名です。

池住義憲(元立教大学大学院特任教授)
浦田賢治(早稲田大学名誉教授)
小野塚知二(東京大学・経済学研究科・教授)
小中陽太郎(作家・ジャーナリスト)
澤藤統一郎(弁護士)
高麻敏子・高麻亘男(自営業)
森 英樹(名古屋大学名誉教授)
生方 卓(明治大学教授・社会思想史)
奥田愛基(SEALDs)
清水雅彦(日本体育大学教授・憲法学)
藤田高景(村山首相談話を継承し発展させる会・理事長)
醍醐 聰(東京大学名誉教授)

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市民の皆様へ                        2015年9月20日
「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」への賛同のお願い(至急)

 政府・与党は9月17日の参議院安保特別委員会で、2つの安保関連法案ほか計5件の案件を「採決」し、「可決」したとみなし、マスコミもそのように報道しています。
 しかし、「採決」の場面をテレビで視た多くの市民の間で、「あのように委員長席周辺が騒然とし、委員長の議事進行の声を自席で委員が聴き取れない状況で、5件もの採決がされたとは信じられない」という声がネット上で飛び交っています。至極もっともな感想ではないでしょうか?
 ということは、「強行採決」に抗議する以前に、「採決」はそもそもなかったというのが真相ではないでしょうか? にもかかわらず、審議の模様を中継したNHKが、事実関係を確かめないまま、いち早く「法案、可決」と伝えたのは、数の力に頼んだ政府・与党の理不尽な行為を追認し、既成事実化したものと言っても過言ではありません。

 安保関連法案が参議院本会議で「可決」された今、特別委員会の「採決」について異議を唱えても実益は乏しいという疑問を持たれるかもしれません。確かに、「採決の不存在」を申し立てても手続きを前に戻すことは不可能と思えます。
 しかし、別紙「申し入れ文書(安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ)」(http://netsy.cocolog-nifty.com/fusonnzai.pdf)に記しましたように、あの「採決」は「参議院規則」に照らしても「表決」の要件を充たしていません。現に、弁護士有志は「参議院特別委員会での安保関連法案の議決の不存在確認および審議の再開を求める声明」をまとめ、賛同を募っています。 
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/bengoshiyusi_seimei.pdf

 今後、安保法(案)の違憲訴訟や廃案を求める運動が全国規模で起こされると思います。そうした運動の正当性への確信を強め、運動への支持を広げるためにも、政府・与党が違憲の法案を不当な手続きで強行した二重の罪を国民の前に明らかにする意義はたいへん大きいと考えます。

 そこで、皆様に、以下の要領で、別紙「申し入れ文書」(安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の続行を求める申し入れ)(http://netsy.cocolog-nifty.com/fusonnzai.pdf)への賛同と呼びかけの拡散をお願いする次第です。
(別紙「申し入れ文書」は下記にも貼り付けてあります。)

          呼びかけ人 醍醐 聰(東京大学名誉教授 電話:080-7814-9650)

1.  申し入れに賛同くださる方は次の「賛同署名の入力フォーム」にご記入のうえ、「確認」「送信」ボタンを押してお送りくださるようお願いします。
 http://form1.fc2.com/form/?id=4769b7bf3d609bb3

2.  ご記入いただいた氏名、所属/お住まいの都道府県名はそのまま名簿に記載して提出します。また、記入いただいたメッセージとともに、このページ(http://netsy.cocolog-nifty.com/blog/l2.html)に掲載させていただきます。(右リンク集のTOPにもあります。)匿名をご希望の方はその旨を必ず付記ください。

3.  申し入れは、賛同者名簿を添えて、今国会の会期末(9月27日)までに提出します。
それに合わせて賛同署名は9月25日(金)10時締切りとします。
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参議院議長 山崎正昭 様                2015年9月25日
参議院「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」委員長 鴻池祥肇 様
安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の続行を求める申し入れ
                                 市民有志

参議院に設置された「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」(以下「特別委」)は、2015年9月17日、同特別委に審議を付託された安保関連法案等計5件の採決を行い、いずれも賛成多数で可決されたと言われています。
 しかし、採決が行われたとされる同日16時30分頃の委員会室の模様を参議院のインターネット中継やテレビの中継・録画で視る限り、鴻池委員長席の周囲は与野党議員によって何重にも取り囲まれ、委員長の議事進行の声を委員が聴き取れる状況になかったことは一目瞭然です。また、委員長も動議提出の声を聴き取り、各委員の起立を確認できる状況になかったことは明らかです。

こうした状況の中で、採決というに足る手続きが踏まれたとは到底言えません。また、委員会室にいた特別委の委員自身も、「可決はされていません。・・・・委員長が何を言ったかわからない。いつ動議を出したのか、採決されたのかわからない」(福山哲郎委員)、「いったい何がおきたのか、そもそも動議が出たのかどうかも、委員長が何を発言したのかも誰もわからない。そして、私は自民党席の前にいたが、彼らも何もわからないまま立っていただけですよ」(井上哲士委員)と語っています。実際、速記録(未定稿)でも「議場騒然、聴取不能」と記されるのみで、議事の進行を記す委員長の発言も質疑打ち切り動議の提案も記されていません。

こうした一連の事実と状況に照らせば、上記5件の「採決」なるものは、参議院規則が定めた「議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する」(第136条)、「議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する」(第137条)という表決の要件を充たしていないことは明らかです。
国会での審議が進めば進むほど違憲の疑いが深まった安保関連法案を参議院規則まで踏みにじり、締め括りの質疑も省いて、「採決」なるものを強行したことは憲政史上、稀にみる暴挙です。
以上から、私たちは貴職に対し、次のことを申し入れます。

1.  私たちは5件の「採決」と称されるものは、すべて採決の要件を充たさず、採決は不存在であると考えます。貴職がこうした私たちの見解を受け入れないのであれば、参議院規則にもとづいて反証されるよう、求めます。
2. 「採決」が存在しない以上、安保関連法案の審議は未了です。よって、改めて所定の手続きを取り、法案の審議を再開されるよう求めます。

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